誹謗中傷・脅迫・業務妨害に関する対応方針

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誹謗中傷・脅迫・業務妨害に関する対応方針

当サイトでは、本稿に記載している様な内容について「誹謗中傷・脅迫・業務妨害」と判断し、アクセスログ(IPアドレス・ユーザーエージェント)を元に発信者情報の開示請求および法的措置を講じる場合がございます。

すべての方に安心してご利用いただける環境を提供するため、「誹謗中傷・脅迫・業務妨害」に対する当サイトでの対応方針を明示いたします。

注意

本稿は、当サイトにおける法律的な対応方針の共有を目的としたものであり、非弁行為を含む個別の事案に対する法的アドバイスを行うものではありません。

誹謗中傷・脅迫・業務妨害

以下のような例は、「誹謗中傷・脅迫・業務妨害」に該当する可能性が高いケースです。

「いじり」や「ちょっとした憂さ晴らし」のつもりでも、社会通念上は通用しません。

たとえば「ショックで通院した」「風評被害で売上が低下した」「継続するのが怖くなり、業務停止に追い込まれた」といった被害が生じた場合、加害行為として相談させて頂く可能性がございます。

1. 誹謗中傷にあたるケース

誹謗中傷とは、事実に基づかない情報や侮辱的な表現を使って、他人の社会的評価を下げようとする行為全般を指します。

当然、発言が事実であっても、その伝え方や目的によっては名誉毀損として違法になる可能性があります。

  • 「筆者の知性や品格を疑います」
  • 「〇〇(個人名)の対応が最悪」、「やめちまえ」
  • 根拠のない悪評や、断定的な評価の投稿

関連条文:刑法第230条

公然と事実を摘示して人の名誉を毀損した者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

※「若(も)しくは・又は」とは、懲役・禁錮・罰金のうちいずれか一つが状況に応じて科されるという意味です。罰金を支払えば懲役が回避できるものではありません。

2. 脅迫にあたるケース

脅迫とは、相手に対して「害悪」を告げ、不安や恐怖を与える行為です。

言葉だけでも脅迫罪に問われる場合があり、内容や文脈によっては刑事事件に発展する恐れがあります。

  • 「住所分かってるからな」、「潰してやる」
  • 「金払わないなら訴えますよ」
  • 「〇〇で晒しますんで」

関連条文:刑法第222条

生命、身体、自由、名誉、財産に対し害を加える旨を告げて脅迫した者は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金に処する。

3. 業務妨害にあたるケース

悪質な問い合わせ、虚偽の情報投稿、SNSなどを通じたネガティブキャンペーンなどによって、通常のサイト運営・事業活動を妨害する行為が該当します。

  • 意味のないメールの連投・執拗なクレーム
  • 悪意ある虚偽情報を拡散し、業務を妨害する行為
  • 悪意ある低評価レビューの連投

関連条文:刑法第233条・234条

関連条文:刑法第233条

虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて人の業務を妨害した者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。

関連条文:刑法第234条

威力を用いて人の業務を妨害した者も同様に処罰される。


発信者情報開示請求〜法的対応の流れ

以上の法的根拠をもとに、弁護士を通じて誹謗中傷や業務妨害が明確に確認された場合

プロパイダ責任制限法をもとに、開示請求へと進みます。

プロバイダ責任制限法第4条

「被害者が、発信者情報の開示を請求できる」

① 証拠の収集

立件が視野に入る場合は、以下証拠情報の収集に移ります。

これらは単体で個人情報を特定できるものではありません。後の手続きで「発信者の特定」や「被害の立証」に使用されます。

  • アクセスログ(IPアドレス、ユーザーエージェント、アクセス時刻)
  • フォームから送られたメッセージ本文・送信日時
  • メールヘッダーの保存
  • 該当する投稿・SNSのスクリーンショット(投稿内容・日時・アカウント名など)

② プロバイダへの開示請求(仮処分含む)

上記で収集した証拠情報を元に、プロバイダへ「発信者情報開示請求」を行います。

この時点で、立件に際して必要な発信者情報が特定される事になります。

  • 民事訴訟による開示請求、悪質な場合は仮処分による迅速な開示請求

③ 発信者の特定後、法的措置へ

  • 民事であれば、慰謝料・損害賠償の請求(民法709条、710条などに基づく)
  • 刑事であれば、警察に被害届を提出 → 立件 → 捜査 → 起訴・送検

※ 悪質なケースでは、刑事処分とは別に実名報道・公開されることもあります。


民事訴訟と刑事訴訟

違法行為が発生した際は、上記「発信者情報開示請求」を行なったのち、発生事案に応じて「民事」もしくは「刑事」での訴訟手続きへ入ります。

民事訴訟に発展するケース

主に損害賠償や慰謝料の請求を目的とした対応がとられます。

名誉毀損や侮辱により「売上の低下」「精神的苦痛」「ブランド毀損」などの実害が確認された場合は民事手続きへ進みます。

  • 「虚偽の投稿で顧客離れが起きた」 → 風評被害で落ちた売上(損害)を請求
  • 「継続的な嫌がらせで鬱状態に」 → 精神的苦痛に対する慰謝料(通院費など)を請求
  • 稀に弁護士への依頼料請求などが一部認められるケースも

法的根拠:

  • 民法第709条(不法行為)

「故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」

  • 民法第710条(慰謝料)

「不法行為によって他人の生命、身体、自由、名誉または信用を侵害した者は、財産以外の損害についても賠償しなければならない」

刑事訴訟に発展するケース

名誉毀損・侮辱・脅迫・業務妨害といった行為が刑法に抵触する場合、警察へ被害届を提出することで刑事手続きへ進みます。

  • 「家に行くぞ」と脅された → 刑法第222条(脅迫罪)
  • 虚偽のクレームで業務停止に追い込まれた → 刑法第233条・第234条(偽計業務妨害・威力業務妨害)

法的根拠:

  • 刑法第230条(名誉毀損)

「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処する」

  • 刑法第231条(侮辱罪)

「事実を摘示しないで公然と人を侮辱した者は、拘留または科料に処する」

  • 刑法第222条(脅迫罪)

「生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加える旨を告知して脅迫した者は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金に処する」

  • 刑法第233条(偽計業務妨害)・第234条(威力業務妨害)

「虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて人の業務を妨害した者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する」


建設的なご意見は大歓迎です

当サイトでは、建設的なご意見や改善提案はむしろ大歓迎です。

しかしながら、感情的・攻撃的・人格否定などの侮蔑的言動、悪意ある投稿等はその一切を容認しません。

誹謗中傷・脅迫・業務妨害に該当する行為が確認された場合、アクセスログ(IP・UA)をもとに、発信者情報の開示請求および法的措置に関して、厳正かつ毅然とした対応で臨ませて頂きます。

どうか、節度あるご利用をお願い申し上げます。